ダグラス行政書士事務所 白馬村・大町保健所管轄 旅館業許可
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白馬村・大町保健所管轄

旅館業・ホテル開業の
許可申請手続きを
ワンストップでサポート

旅館業法の許可申請から消防法・水質汚濁防止法まで。
白馬村・小谷村・大町市を中心に、大町保健所管轄エリア全域に対応。
英語での対応も可能です。

✓ 旅館業許可申請 ✓ 消防法手続き ✓ 水質汚濁防止法届出 ✓ 英語対応
大町保健所 管轄エリア
日英対応 外国人オーナーも安心
一括対応 消防・水質含む全手続き

旅館業開業に必要な
すべての手続きをお任せください

旅館業法の許可申請から付随する法令手続きまで、白馬村・大町保健所管轄エリアを担当する行政書士が一括対応します。

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旅館業許可申請

旅館業法に基づくホテル・旅館・簡易宿所の許可申請を代行します。大町保健所への事前相談から書類作成・提出・施設検査の立会いまで、許可証取得まで一貫してサポートします。

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消防法 手続き

消防法令適合通知書の取得(旅館業許可の必須添付書類)、防火対象物使用開始届・消防用設備等設置届出書の作成・提出、消防検査の立会いまで対応します。防炎ラベル付き防炎物品の確認指導も行います。

消防法ガイドを読む →
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水質汚濁防止法 届出

浴槽・厨房・洗濯設備を設置する施設に必要な特定施設設置届出書を作成・提出します。工事着手60日前までに長野県知事への届出が義務のため、早期の手続き着手をサポートします。

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英語対応・外国人サポート

白馬村はインバウンド需要が高く、外国人オーナーによる宿泊施設開業も増えています。英語での相談・書類説明に対応し、日本法人設立から旅館業許可取得まで一括サポートします。

白馬のホテル営業許可について
詳しく知る

旅館業許可の要件・手続き・費用・注意点をまとめた完全マニュアル。施設基準・消防法・水質汚濁防止法など、長野県の最新基準に基づいた正確な情報を提供します。

📖 許可申請ガイド(日本語)

施設基準・消防設備・水質汚濁防止法の要件から申請手続きの流れまで、白馬での旅館業許可取得に必要なすべての情報を網羅しています。

詳しく読む →

🚒 消防法ガイド

消防法令適合通知書の取得手順・必要設備・根拠法令を詳解。用途判定(令別表第一)から誘導灯免除条件(規則第28条の2)まで、実務に即した内容です。

詳しく読む →

📖 English Guide

Complete guide to obtaining a hotel license in Hakuba. Includes facility requirements, fire safety compliance, and visa consultation services for foreign business owners.

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旅館業開業でよく出てくる
法律用語の解説

白馬村でホテル・旅館を開業する際に必ず登場する専門用語を、行政書士がわかりやすく解説します。

旅館業法

宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を規制する法律。平成30年(2018年)6月15日の改正により、旧「ホテル営業」と旧「旅館営業」が「旅館・ホテル営業」として統合され、現在は①旅館・ホテル営業、②簡易宿所営業、③下宿営業の3区分(宿泊施設としての実質的な許可区分は①と②の2区分)です。許可権者は都道府県知事(白馬村は大町保健所が窓口)です。

簡易宿所

旅館業法上の営業区分の一つ。多数人が宿泊場所を共用する構造・設備を主とする施設(ゲストハウス・ドミトリー・ペンション等)に適用されます。構造設備基準として、客室の床面積の合計が33㎡以上(宿泊者10人未満の場合は3.3㎡×宿泊者数以上)であることが必要です。

消防法令適合通知書

旅館業許可申請の必須添付書類。施設が消防法令に適合していることを消防署長が証明する書類です。取得の流れは①消防署に交付申請(平面図等を添付)→②消防署による現地調査→③適合確認後に交付(検査後約1週間)。この書類がないと旅館業の許可申請ができません。

防炎ラベル・防炎物品

消防法第8条の3に基づき、旅館・ホテルでは、カーテン・じゅうたん・布製ブラインド等に防炎ラベルが付いた防炎物品の使用が義務付けられています。防炎ラベルは日本防炎協会(消防庁認定)が発行します。内装工事の段階から確認が必要です。

特定施設(水質汚濁防止法)

水質汚濁防止法に基づき、汚水を排出する可能性のある施設。旅館業では浴槽・洗濯設備・ちゅう房施設が該当します。設置の60日前までに長野県知事へ届出(大町保健所が受付窓口)が必要で、違反した場合は罰則があります。

大町保健所

長野県大北地域振興局に設置された保健所。白馬村・小谷村・大町市・池田町・松川村の旅館業許可申請の受付窓口です。旅館業の許可申請・事前相談・施設検査はすべてこの保健所が担当します。

明確な料金体系

料金はすべて税込(消費税10%)です。案件の複雑さ・物件規模によって変動する場合があります。
サービス 行政書士報酬(税込) 備考
旅館業許可申請(ホテル・旅館営業) ¥180,000〜長野県収入証紙 ¥23,000 別途 大町保健所管轄・事前相談〜許可証受領まで
旅館業許可申請(簡易宿所営業) ¥154,000〜長野県収入証紙 ¥23,000 別途 白馬村・小谷村・大町市など
消防法 届出手続き一式 ¥55,000〜 旅館業申請とのセット割引あり
水質汚濁防止法 特定施設届出 ¥44,000〜 長野県への届出含む

※ 長野県収入証紙(申請手数料)はホテル・旅館営業・簡易宿所営業ともに¥23,000です(大町保健所管轄)。
※ 物件の状況・行政との協議内容によって費用が変動する場合があります。
※ 日本語・英語以外の言語対応が必要な場合は、翻訳・通訳費用が別途発生する場合があります。

旅館業・ホテル開業に関する
よくある質問

実務でよく受けるご質問と回答をまとめました。

白馬村で旅館業を開業するには、旅館業法に基づく大町保健所への許可申請が必要です。主な要件は①施設の構造設備基準への適合、②消防法に基づく防火対象物使用開始届と消防設備の設置・検査、③水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出(浴槽等を設置する場合)、④建築基準法上の用途確認です。申請から許可まで約1〜3ヶ月、書類準備期間を含め数ヶ月かかります。
長野県への申請手数料は長野県収入証紙23,000円です(ホテル・旅館営業・簡易宿所営業ともに同額)。これに加え当事務所の行政書士報酬(ホテル・旅館営業許可が180,000円〜、簡易宿所許可が154,000円〜)が必要です。全手続きパック(旅館業+消防+水質)は237,000円〜(約15%割引)となります。
①お問い合わせ→②物件・事業計画の調査→③保健所・消防署への事前相談→④申請書類の作成・提出→⑤保健所による施設検査→⑥許可証の交付という流れです。スムーズな場合で3〜4ヶ月、施設改修が必要な場合は5〜7ヶ月を見込んでください。
主な必要書類は①旅館業許可申請書、②施設の配置図・平面図(各室の用途・面積を記載)、③建物の登記事項証明書または建物使用承諾書(賃貸の場合)、④水質検査成績書(井戸水使用の場合)、⑤消防法令適合通知書(消防署発行)、⑥誓約書です。当事務所では書類の作成・収集を一括して代行します。
古民家・リノベーション物件でも旅館業の許可取得は可能です。白馬村では古民家を活用したゲストハウス・ペンションの開業事例も多くあります。消防設備の追加設置が必要なケースがありますが、事前に物件を調査し必要な手続きを整理した上でご提案します。
外国人・非居住者でも旅館業の許可申請は可能です。多くの場合日本法人(合同会社・株式会社)を設立した上で申請するケースが一般的です。当事務所では英語でのご相談・書類説明に対応しており、法人設立から旅館業許可取得まで一括サポートが可能です。
旅館・ホテルは消防法上の特定防火対象物に該当するため、①消防法令適合通知書の取得(旅館業許可申請の必須添付書類。消防署に交付申請→現地調査→交付まで約1週間)、②防火対象物使用開始届出書(使用開始7日前まで)、③消防用設備等設置届出書(工事完了後4日以内)の提出、④消防署による消防検査の受検が必要です。また消防法第8条の3により、施設内のカーテン・じゅうたん・布製ブラインド等には防炎ラベル付きの防炎物品の使用が義務付けられています。工事着手前に消防署への事前相談が必須です。
旅館業施設で浴槽・洗濯設備・厨房施設を設置する場合、水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書を長野県知事に届出する必要があります(大町保健所が受付窓口)。重要なのは工事着手の60日前までに届出が必要という点です。旅館業許可申請と並行して早期に手続きを進めることをお勧めします。

お問い合わせ

お問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認の上、担当よりご返信いたします。

事務所名
ダグラス行政書士事務所
担当行政書士
ダグラス 桜
対応エリア
白馬村・小谷村・大町市・池田町・松川村
(大町保健所管轄全域)
対応言語
日本語・English